8月14日放送「爆報!THEフライデー」で
高齢者のペット問題を取り上げます。
一人暮らしの高齢者がペットより先に死んだ場合、
ペットはどうなるのか?
「渡る世間は鬼ばかり」に出演していた、
女優の野村昭子さんのケースで、
あることをして、ペットに遺産を残す方法が紹介されます。
ペットに遺産を残す方法とは?
日本の法律ではペットに直接遺産を相続させることはできません。
行政書士の勉強をしている夫によれば、
法律上、ペットは「もの」なので、ものにもの(資産)を相続させるのと同じ、
たとえば、「私はこの本をとても大切にしているので遺産を残したい」というのと同じ。
ということなんです。
しかし、
実際問題、ペットは生きているわけで、
飼い主の高齢者が亡くなった後も、
数年にせよ生き続けます。
どうしても面倒を見る人がいない場合は、殺処分ということも。
子供がいる場合も、ペットを飼ってはいけないマンションに住んでいたり、
その家族の中にアレルギーの人がいたり、身内だからといって、
自分が死んだ後、ペットの面倒まで見てくれるとは限りません。
それに、誰が面倒を見るにしても、
ペットを飼うには、えさ代、健康管理のためのお金など、出費があります。
そこで、ペットに遺産を残して、そのお金でだれかに世話をしてもらう方法が考えられます。
ペット信託
最近、注目されているのが「ペット信託」です。
2007年に信託法が改正され、
民事信託がさまざまな形で行われるようになりました。
ペット信託の方法は、
現在の飼い主を代表にした合同会社を設立します。
そして、ペットに残したい財産を事前に合同会社のものする手続きをします。
次に、飼い主と合同会社が信託契約を結びます。
そして、新たな飼い主も決め、信託開始の条件を設定します。
通常は、病気や施設入居、死亡によってペットの世話ができなくなったら、
という条件設定になります。
その条件のような状況になって信託が始まると、
合同会社に預け入れた財産が、ペットの飼育費として、新たな飼い主に支払われます。
飼育費が適正に使われ、ペットの面倒がきちんと見られているかをチェックする
信託管理人を置くこともできます。
負担付遺贈
かつては、ペット信託を取り扱う信託銀行がなかったため、
自分が死んで面倒を見られなくなった場合に
面倒見てもらうことを条件に財産を譲る、「負担付遺贈」
という方法がありました。
ただ、民法上は、
相続には遺言書の内容いかんにかかわらず、
法定相続人の最低権利 を保護する「遺留分」があります。
・配偶者・直系卑属のどちらか一方でもいる場合 … 相続財産の2分の1
・直系尊属のみがいる場合 … 相続財産の3分の1
が遺留分です。
ですから、「負担付遺贈」は遺言状に書いただけではそのとおりに使われないこともあります。
その点、ペット信託は、自分が生きているうちに
ペットの世話に必要と缶柄れる資産を合弁会社に移してしまうので、
遺産とは別に管理されますので、
相続争い似巻き込まれることがありません。
ネックはペットの世話を引き継ぐ人捜し
ペット信託にしても負担付遺贈にしても、
実際にペットの世話をしてくれる人がいなければ
利用することができません。
現実的には、ペットの世話をする人が見つからないために、
ペット信託や負担付遺贈を断念するケースも多いそうです。
「ファミリーアニマル支援協会」http://fasa-animal.or.jp/
では、動物愛護団体と協力するペットの預け先を探すなど、
今後ペット信託を支援する活動を勧めていくそうです。
ところで、野村昭子さんは
かつては「渡鬼」だけではなく、
二時間ドラマなどにもたくさん出演されていました。
1927年1月27日生まれなので、今年で88歳になりますが、
2001年にご主人が亡くなり、
現在は愛犬のタキと暮らしていますが、
タキも18歳の老犬なのだそうです。